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仲介売却とは
広島県呉市・竹原市を中心に不動産売却を行っている「大昌不動産」では、お客様ができるだけ有利な条件で不動産を売却できるように様々なサービスを扱っております。時間がかかっても希望する価格で売りたい、少しでも高く売りたいとお考えの方には「仲介売却」をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。不動産査定は無料で承ります。
このようなお悩みありませんか?
転勤やライフスタイル・家族構成の変化など、不動産を売却する事情には様々なものがあります。皆様は不動産に関して次のようなお悩みはありませんか? その悩みの解決に「仲介売却」がお役に立つかもしれません。
こんな時は仲介売却をご検討ください
~お悩みチェックリスト~
仲介売却とは?
不動産の売却には仲介と買取があります。買取は、離婚や転勤など短い時間での売却を希望する方に向いている方法です。とはいえ買取価格は仲介で売却する市場価格の6~7割に抑えられてしまいます。
これに対し仲介売却では、基本的に不動産業者に購入希望者を募ってもらい、買い主と売り主とが価格や引き渡し時期などの条件面を調整しながら売却していきます。仲介売却は、じっくり時間をかけてでも、希望する価格で売却したい場合におすすめです。
仲介売却のメリット
仲介売却の最大のメリットは、買取よりも高い金額で売れることです。とはいえ希望する売却価格に応じてくれる購入希望者が現れずに、売れ残ってしまうリスクもあります。また、購入希望者が現れても条件面で折り合いがつかず契約が長期化することも。
もちろん、時間がかかってもよいから希望する価格で売却したい場合には「仲介売却」をお選びください。売れるまでに時間がかかり、価格も下がってしまうかもしれませんが、買取価格を下回ることはほとんどないでしょう。
媒介契約
仲介売却を行う際には、不動産会社との媒介契約を締結します。ここでは媒介契約とは何か、なぜ必要なのかについてご説明します。
媒介契約の必要性
不動産売買の仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法で義務づけられています。媒介契約によって、依頼する業務の内容や仲介手数料などが明確になり、仲介業務に関する様々なトラブルを防ぐことができます。
媒介契約の締結は、不動産の売却活動のスタート地点です。「仲介手数料はいくらか」「どこでお金が発生するのか」「契約解除はできるのか」など、内容をしっかり把握しておきましょう。
媒介契約の種類
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
どの媒介契約を結ぶのかは、お客様の売却方針によって異なります。おおよそ近年はインターネットの普及により、販売活動のフィールドもインターネット上でのご紹介が増えております。
それに伴い販売活動に関しては、企業の大小が差ほど問題ではない時代となってきました。
それぞれの特徴を知って、適切な契約を結ぶようにしましょう。
専属専任媒介契約 (一社に絞りたい方向け) |
仲介を1社の不動産会社のみに依頼し、売り主が直接買い主を見つけてきても仲介手数料が発生します。売り主にとってもっとも拘束力の強い契約のため、次のような法規制があります。 ・契約の有効期間は3ヶ月 |
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専任媒介契約 (一社に絞りたい方向け) |
仲介を1社の不動産会社のみに依頼します。ただし、売り主が自分で見つけてきた相手とは、不動産会社を通さずに契約することが可能です。専属専任媒介契約と同様に拘束力の強い契約です。 ・契約の有効期間は3ヶ月 |
一般媒介契約 (幅広く広告していただきたい方向け) |
複数の不動産会社に売却依頼できます。売り主が自分で見つけてきた相手とは、不動産会社を通さずに契約可能です。最終的には契約した中のひとつの会社を通して取引を進めることになります。 依頼する会社を増やすことによって会社間の競争は高まりますが、あまり熱心に売却に取り組んでもらえないこともあります。法的な規制はとくにありません。 |
PICK UP!
REINS(レインズ)とは?
レインズとは、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している、不動産会社専用の物件登録・検索ネットワークです。
レインズの会員となっている不動産会社間では、不動産情報をリアルタイムで交換できるようになっています。このため不動産を売却したいとお考えのお客様にとっては、物件が1社に囲い込まれて売れないといったリスクを減らすことができるのです。
なお、中国・四国・九州地方で不動産情報を運営・管理する公益社団法人 西日本不動産流通機構は「西日本レインズ」と呼ばれています。